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2003年12月05日

赤田議員の教育委員会審査質疑

 私たち日本共産党は、子どもたちの健やかな成長のために、教育基本法をいかす教育の実現をもとめてきました。教育基本法は、憲法と同じように、先の侵略戦争の、反省のうえにたってつくられたもので、教育の目的を「人格の完成」として位置づけています。市民道徳を形成するうえでも大事な法律です。しかし、政府・自民党は、今の教育の荒廃の原因を教育基本法にもとめて、法改悪の策動を強めています。私たち日本共産党は、この危険な動きに反対です。むしろこの理念や原則をふみにじってきたことが、教育の荒廃をつくりだしたものであると考えます。

 10月31日に発表された事務事業「外部評価」では、教育委員会所管分だけで、15項目あげられていますが、財政状況の悪化を口実にした、サービスの切り捨て、コスト削減、民営化を視野に入れた「改革」などの提言をがされています。
 以下、数点にわたって質問します。

 不登校による小・中学生は、この10年で倍増しています。教育条件整備は、国・自治体の責務です。国立教育政策研究所の調査では、「クラスで、争いやいじめを見る」「クラスをかわりたい」「自分はのけ者にされていると感じる」という子どもが、学級規模が小さいほど少なくなっています。「勉強のすすみかたが、早すぎて困る」という経験をした子どもも減り、一クラス20人以上のクラスは、調査した数学・算数、理科でいずれも平均点が一番高く、学習効果が認められています。

 いま、自治体独自の少人数学級が広がり、4月からは29都道府県が実施していることにも、少人数学級の切実さが示されています。また、せっかく教員免許を取得しても、正規の教員になれない若者がたくさんいます。河村文部科学大臣が、11月21日に少人数学級も、国庫負担の対象にする方針を明らかにしていますが、教員の加配をすすめていくべきではないでしょうか、そして、県にも要望しつつ、30人学級をすすめていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

給食の実施を


 弁当販売は、栄養の点でも、十分注意を払っていると言いますが、献立を見ますと、栄養面に偏りがあることはあきらかです。弁当箱に栄養バランスの良い緑黄色野菜などを詰めるのはむずかしいのです。

 中学生の時期は、人生最大の発育期です。子どもたちの食生活と問題行動の関連も指摘されていますが、子どもたちの食生活を充実させることと、神戸市の今年度の教育目標である「心豊かにたくましく生きる人間の育成」とは、密接な関係があると思います。弁当販売では、子どもたちの現状に照らして、あわないと思いますがどうでしょうか。

奨学金予算の充実を


 神戸市奨学金は、受給資格がありながら、毎年500人をこえる不採用者を出しております。市は、「神戸市奨学金条例施行規則」を一部改正しましたが、来年度も514人の不採用が予想されています。神戸市は「予算面から不採用が増加する状況にあり、見直しをすすめる」と言いますが、そういうときだからこそ、奨学金予算をさらに拡充するべきではないでしょうか。

子どもの権利条例の制定を


 私たちは代表質問で、神戸市でも独自に「子どもの権利条例」の制定を検討すべきではないかと尋ねましたが、教育長の答弁では、「神戸児童育成計画2010」があるとおっしゃった。しかし、これは、保健福祉局が作成したものです。教育現場には配布されていません。

 「子どもの権利条例」を制定した川崎市では、権利条約の子ども版を配布、昨年から各市立学校に学校教育推進会議を設置し、教職員や地域住民、保護者だけでなく、児童・生徒も入り、「定期的に話し合う場」として、全校で取り組んでいます。「子どもの利益を最大限尊重する」というならば、川崎市の実践に学ぶべきではないでしょうか。

体罰の根絶を


 この間、教員の処分について、しばしば報告を受けてきました。ここでは体罰についてお聞きします。昨年、体罰による懲戒処分数は3件で、今年度は、今現在で5件と聞いています。胸ぐらをつかんで廊下に引きずり出し、ねじ伏せる」「口内裂傷、鼓膜の損傷」「顔面、後頭部の殴打」などの体罰事件がおこっています。

 体罰禁止は、学校教育法第11条で定められた、禁じられている行為です。教職員による暴力や体罰がどうして、おこるのでしょうか。国連の「子どもの権利委員会」からの日本政府への勧告の重要なポイントの一つは、「日本では、条約そのものや権利の完全な主体としての子どもという、条約を支える考え方が、社会に十分に浸透していない」ことを指摘し、子どもたちが一般的に、社会のあらゆる分野、とくに学校で「参加の権利」を十分に行使することができないでいることに、強い懸念を表明しています。そこで、提案します。まず、教職員自身が、子どもの権利条約を学ばなければいけないのではないでしょうか。

 また、「教職員による事故報告書」の作成書式を、見直すべきではないでしょうか。「事故報告書」に、被害者、目撃者の記入欄をもうけるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

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