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2006年03月14日

大かわら議員の予算特別委員会「危機管理室審査」質問

 武力攻撃事態法有事法制3法と国民保護法など関連7法の成立に基づき、神戸市の国民保護計画が策定されようとしています。この保護計画の基準となる政府の基本指針や、兵庫県が1月に発表した兵庫県国民保護計画案では、各種の統制や人権侵害が発生するおそれがありながら、それを防止する具体的な規定がまったく設けられていません。もともとこの計画は、自然災害と異なり、敵を想定するものです。言論統制や、国民の知る権利、表現の自由が侵害される危険性が極めて高く、地方自治体などを使って住民に協力を強制する大変なものです。
 政府発表のスケジュ−ルでは今年3月末までに全都道府県が計画作成し、来年には全市町村で作成することになっていますが、法的拘束力はなく、作らなくても何ら問題はありません。政府が「基本指針の中で有事として想定しているのは、着上陸攻撃、航空攻撃、弾道ミサイル攻撃、ゲリラ・特殊部隊による攻撃とテロ攻撃です。しかし着上陸攻撃と航空攻撃については、政府自身も「ほとんど想定されない」との見解を示しており、その他のものについても現実性が疑問視されています。
このたび作成された「神戸2010消防基本計画」の中の「国民保護の取り組み」に有事の場合の対応でも、「国民保護制度の普及や訓練を通じて地域の防災力を高める必要がある。」と述べています。神戸市が検討している「国民保護」とは、兵庫県弁護士会が指摘されている「有事といわれる事態において、さまざまな事実上の人権侵害が行われ、また、有事に備えるという理由から平時においても人権侵害が行われる危険」があるとの内容そのものではないでしょうか。
 このような危険な、国民保護計画の策定は中止するべきと思いますがいかがでしょうか。

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