段野議員がコンプライアンス条例案の修正案を提案説明
「第78号議案神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例(案)にたいする修正案」
私は,日本共産党議員団並びに新社会党議員団を代表して,第78号議案に対する修正案についてご説明申し上げます。 本修正案は,第78号議案神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例のうち,要望等の対象に市長や助役,職員を加えようとするものであります。 提案されている条例案では,定義第2条の(4) 要望等の定義は,職員等以外のものが職員等に対して行う当該職員等の職務に関する要望,提言,相談などとされています。この定義では,市長や助役,市職員などからの要望や依頼は除外されることになります。 修正案は,この(4) を一部修正して,「職員等以外のものが職員等に対して行う」という部分を「職員等に対する」に変更するよう求めるものであります。 この修正によって,要望者とされる対象を公職者と市民だけにとどめるのではなく,市長・助役をはじめ職員全体を含めることになり,一層市政の透明化に寄与すると考えるからであります。 そもそもこのコンプライアンス条例は,村岡 功,龍男親子があっせん収賄,受託収賄で逮捕,起訴されるという事件を検証し,二度とこのような事件を起こさないようにとの思いから,政治倫理確立委員会等で議論し,提案されたものであります。 この事件は,神戸市政 120年の歴史上初めて市長室や助役室まで司直の手で捜索されるという事態となり,市民に大きな衝撃を与えました。 この間,既に功被告,龍男被告と,2つの裁判の公判が開かれ,村岡被告と贈賄業者とのかかわり,村岡被告と市長・局長らとの関係が具体的に明らかにされています。 また,この事件は,あっせん収賄の名のとおり当局幹部が深くかかわって引き起こされた事件でありますが,にもかかわらず事件に関する記録は全く残されていないのであります。 また,事件後,実施された関係職員のヒヤリング内容も,市会にも市民にも公開されておりません。しかし,先ごろ開かれた2人の被告の公判で検面調書として読み上げられた職員の証言は,当局幹部がかかわりを持っていた事実を明らかにしました。 この間,市長はじめ幹部職員は一切責任なしとしてきましたが,公判で明らかになった事実を見れば,責任なしとして逃れられるものでないのは明白であります。 さらに,この事件のほかにも政治倫理確立委員会で議論された一連の疑惑で,市並びに関係機関の幹部と与党議員とのかかわりが問題になってきました。これらの論議経過を通じて市政の透明化が切望されているとき,あえて要望等の定義から市長などを除外する必要はありません。 また,本条例は,このたびの事件を教訓としてつくられるものでありますが,同時に今後の市政運営の倫理規程として,市民や議会と行政との関係についての規範としなければならないものであります。 その際,市長や職員等を,要望する者から除外することは,将来に禍根を残すことになります。市長から局長・部長などへの相談や依頼は常に職務命令ばかりとは限らず,日常会話の中で要望されるというのは十分考えられることであります。また,市長に限らず職員間での要望も日常的にあり得ることであります。 市長・助役などを要望等の中に含めるべきとの意見は,政治倫理確立委員会の中でもほとんどの会派から出された共通の意見であり,与党会派からも本条例の規定は釈然としないと発言されています。 このように本条例案を修正案により修正することは,いわば議会の総意であります。議会としてのチェック機能を発揮するためにも,提案している内容で修正すべきと思います。 以上,提案理由についてご説明申し上げました。議員各位のご賛同をお願いして私の提案説明といたします。ありがとうございました。 |