松本議員の代表質問
2006年第2回臨時議会
私は,日本共産党市会議員団を代表して,市長に数点お聞きいたします。 4月5日,産業廃棄物処理施設をめぐるあっせん収賄罪で自民党議員団長だった村岡 功議員が逮捕されたことに端を発した今回の汚職事件は,資源リサイクルセンターの委託先変更をめぐって村岡 功被告が再逮捕,受託収賄罪で起訴されました。さらに,村岡龍男議員も逮捕されました。自民党議員3人も,事務所などが家宅捜索をされ,事情聴取を受けました。また,市長室をはじめ助役室・秘書室なども家宅捜索を受け,市長・助役も参考人聴取されるという異例の事態です。まさに自民党議員団と市役所幹部ぐるみの構造汚職となっています。 ところが,市長は,汚職事件が発覚して以後一貫して,すべての事例で不正はない,職員に不正な行為や職務上の義務違反はなかった,圧力に屈していないとの発言を繰り返してこられました。この市長発言は,勇気を出して真実を語ろうとしていた職員の口をふさぎ,村岡 功被告や贈賄業者を擁護し,市民の真相解明を求める声に背を向けることになっています。市長の責任は余りにも大きいのです。 今回発表された内部監察報告結果でも,この姿勢は基本的には変わっていません。内部監察では,18人の職員を対象に調査を行いましたが,市長・助役は対象となっていません。また,逮捕された村岡被告らと市長ら幹部職員とのかかわりは,報告はされていません。また,公訴事実で指摘されていることについても触れられていません。 それどころか,村岡 功被告の意図を認識していたのは一部の職員であり,不適切な事務処理をしたのも担当職員で,この職員の処分を検討するとしています。市長・助役・幹部職員には一切不正はないが,道義的責任があるから,市長・助役は減俸処分にするというだけのものです。 我が党議員団の調査でも明らかですが,一連の事実は,市長・助役・局長ら幹部職員の関与なしではなし得ないのです。みずからの責任を棚上げにして,担当職員らに職務義務違反があったとして処分をするという態度では,到底市民の理解は得られません。 今,村岡 功被告らに賄賂を贈った北尾夏樹被告の裁判が始まっています。検察は,同裁判の冒頭陳述で局長らの関与を明確に指摘しています。報告書では,今後の裁判において新たな事実関係が明らかになれば,さらに検証を加えていきたいとされています。これは,裁判待ちという姿勢であり,今回の調査で幕引きをしようとする態度です。 市長は,徹底的に真相を究明するという姿勢に立って──市長自身,事情聴取を受けました。みずから真相を語り,調査を進めるとの態度が不可欠だと思いますが,いかがでしょうか。 以下,具体的にお聞きします。 まず,市長や助役・幹部職員の関与についてですが,例えばリサイクルセンターの運営方法を福祉工場方式から民間委託に変えたことについて,報告書では,福祉工場方式から民間委託に見直さなければ平成16年度予算案の成立が危惧されると考えたとしています。村岡被告ら自民党議員団が,予算の成立を盾に政策の変更を迫ること自体,圧力そのものです。ところが,市長は,これを圧力ではなく,単なる政策提言だとしているのです。そして,自民党の意図どおりにしたことも,市長は総合的に正しい判断をしたと言っています。こんなことは到底世間では通用しません。 また,村岡 功被告の公訴事実では,同被告が環境局長らに,産廃施設指導要綱の規制を厳しくするよう迫ったことが指摘されています。特別委員会に参考人として出席した辻井前環境局長は,村岡議員からダイハツを同意が必要な範囲に入れるように迫られたと証言いたしました。 ところが,今回の調査報告では,幹部職員は知らなかったかのような内容になっています。辻井前局長は,答申ができるまでに村岡被告と3回から4回会ったことを認め,圧力と言われればそうかもわからないと特別委員会で答えています。圧力を受けたのは局長自身です。幹部は知らなかったとするこの報告書と食い違います。 要綱改定に至るこうした事実経過を見れば,村岡被告らの不当な要請があったことは明白です。市長は,それでもなお圧力に屈していない,不正な行為ではないと言われるのですか,お伺いいたします。 次に,産業廃棄物処理施設設置許可をめぐる問題で,大栄環境が平成13年6月に申し込んだ中間処理施設建設の申出書についてお聞きいたします。 私たち議員団は,特別委員会で関係業者からヒアリングの内容,村岡龍男容疑者が六甲アイランドで住民向けにまいたビラなども示し,当局の関与と村岡被告らの関係を明らかにいたしました。住民の反対運動やダイハツの反対陳情は,すべて村岡被告らが関与してつくり出したものです。産廃処理施設に関する受付簿も,一番問題になっているこの期間は,一切記載されていません。だから,大栄環境が市に提出した申出書がどう扱われたかもわからないのです。単に事務処理のミスとして,担当職員だけに責任を押しつけるべきではありません。 公訴事実では,村岡龍男容疑者が,13年8月ごろから神戸市に圧力をかけていたことが明らかにされています。4月28日の本会議で我が党議員団の質問に市長は,将来計画だったから受け付けなかった,住民の反対運動があった,隣接する業者から市長への陳情が出た,こういったことを理由に挙げていますが,村岡被告らによってつくり上げられた虚偽の事実で進出がとめられたというのが実態です。市長はどうお考えですか。 次に,資源リサイクルセンターについて伺います。 事実の経過を見れば,自民党議員団の圧力は明らかです。平成15年12月の決算特別委員会で,自民党の平野章三議員が環境局審査で,浜崎議員が総括質疑で,それぞれ福祉団体に任せるのはおかしい,民間委託せよと迫り,12月11日自民党議員団の意見表明で,福祉団体に委託する方針を撤回し,民間に競争入札すべきと要望いたしました。この後,わずか1カ月で,市長が福祉工場方式から民間委託へと方針を大転換するのです。 リサイクルセンターの運営をどうするか,最終的に決定するために,平成16年1月16日,環境局長以下数名が市長の判断を仰ぎに行かれました。そのときの記録では,局として福祉工場方式で3案,民間委託方式で3案,それぞれ資料をつけ,市長に説明をされています。市長は,民間業者に独立採算でやらせ,業者に効率性インセンティブが働くようにしなければならないと言い,局長は,売却益は民間業者の収入とし,これを高く売ることでもうけることができると発言,これを受けて市長は,これまで市が売却していた空き缶は神戸市で売る必要はないと応じています。このやりとりから,矢田市長の判断で民間委託が決まり,空き缶の売却益は民間業者の収入となることが決まりました。 こうした点を指摘した上で,具体的にどこに委託するかを決める業者選定について伺います。 入札に準じた見積もり合わせをしながら,当局は,入札日の10日前に施設見学会と称して入札業者を一堂に集めています。これは,談合防止のためには入札参加業者同士が事前に接触する機会をなくすことが鉄則であるにもかかわらず,神戸市当局の主催で顔合わせを行うなど,まさに談合の場を提供したと言われても仕方がありません。 第2に,見積もり合わせに参加した環境共栄事業協同組合と大本紙料の2社が,それぞれ年間2億円もの利益が上がるとして,マイナス 5,000万円とマイナス 4,990万円の僅差で入札しています。そして,この2社の見積書の筆跡が極めて似ています。さらに,共栄事業協同組合の見積書には,応募要項では無効扱いとなる修正したのに訂正印がない文字,その上判読不明文字になっているにもかかわらず,無効とならず落札しています。 まだあります。3月18日の環境事業共栄組合の経営者会で,組合員である河田商会の大本明秀社長が,組合がこの事業に参画するのであれば当社主体で管理運営したいと発言し,その場で河田商会を主体としてリサイクルセンターの管理運営に参画することを決定しています。河田商会の大本明秀社長は,贈賄容疑で逮捕された,あの大本紙料の大本明秀元社長と同一人物です。これでは,見積書の筆跡がよく似ているのは当たり前です。 こうした疑惑に,委員会審議で環境局長らは,入札については軽微な誤りは認めている,2通の見積書を同一人物が書いたとしても談合とは言えないなど,余りにも無責任な答弁に終始いたしました。 河田商会と大本紙料という同じ会社が見積もり合わせに同時に参加していたことを,これを普通,談合と言うと思いますが,市長の見解をお聞きいたします。 さらに,今なお,この空き缶を販売した利益を贈賄業者の大本紙料が受け取っています。このようなことが,市民の理解が得られるとお思いでしょうか。契約だから仕方がないなどと言いわけをされていますが,その仕組みをつくったのは市長ご自身なのですから,市長の責任で直ちに解決すべきと考えますが,いかがでしょうか。 当初,同センターの運営方針とされていた福祉工場は,神戸市の福祉総合計画2010でも,ふやしていくとされている神戸市の障害者福祉の1つの柱です。だから,リサイクルセンターも,人と環境に優しい安心して暮らせる福祉環境のまちの象徴的事業とされていました。福祉工場制度は,例えば障害者を30人雇用した場合,年間約 1,600万円国から補助があり,看護師・医師などの配置も法的に義務づけられています。正規職員として雇用なので,定年まで働くことができるなど,雇用が法律で守られているのです。 今,センターで働いている障害者は,来年4月の契約変更を前にして雇用不安におびえています。障害者の雇用を確保したからよし,こういう問題ではありません。市長は,村岡議員ら自民党議員団の不当な要請に応じて,福祉工場という道を閉ざしたのです。 市民は,循環型社会を目指し,缶・瓶・ペットボトルを洗って,6分別収集に努力しています。その努力の結晶である空き缶が,リサイクルセンターに集結すれば,業者の所有となり,販売した利益がそのまま贈賄業者に入る仕組みを,自民党の不当な要請を受けて市長がつくり上げたのです。福祉を贈賄業者に売り渡したと言われても仕方ないではないですか。市長の責任は余りにも重大です。 リサイクルセンターの運営方法を変えたことは,知的障害者やその家族らの期待を踏みにじったことになるのです。知的障害者が安心していつまでも働けるようにするためにも,当初計画どおり福祉工場方式に戻すべきです。このことが,市民の分別収集への協力にこたえる道だと思いますが,いかがでしょうか。 以下,簡明な答弁をお願いし,私の質問といたします。 (答弁) ■矢田市長■ それでは,私の方から数点にわたりましてご答弁を申し上げます。 まず,不正な行為,圧力というふうなものに対して,さらなる真相究明のために調査を引き続き行うべきであろうというお尋ねでございます。 今回の内部調査につきましては,事実の経緯に従いまして,村岡 功議員らからの働きかけあるいは圧力によりまして,1つは地方公務員法及び服務規律等に照らして,法令違反あるいは職務上の義務違反また不正な行為がなかったかどうか,2つ目としては法令・要綱等の運用及び事務手続が,法令等を遵守し適正に行われていたかどうかなどについて,書面による事実確認また関係職員からの事情聴取によって調査を行っております。この調査を通じまして,村岡 功議員らから複数の職員が接触を受け,働きかけがあったことが明らかとなっております。 また,それらに対しまして,一部の職員は圧力と感じ,業務を行う過程では,結果として村岡 功議員らの意図するところにつながることを認識していたことが判明をしております。ただ,一方で,それだけに業務の執行に当たっては公正を期するよう心がけたという証言も受けております。 また,導かれた結論は,いずれも環境行政の政策目的に合致したものであり,また村岡功議員らからの働きかけに応じて特定の者への利益の供与を意図し幇助した職員はおらず,職員に不正はなかったと考えてございます。 一方,当調査におきましては,不適切な事務処理や業務の遅滞など適正さを欠いていた点や,一部には内規不履行の職務上の義務違反と見られる点が認められたほか,組織内での意思形成における意思疎通の確保,また意識・指示の徹底が十分でなかったため生じた問題も認められたということでございます。また,意思決定の過程が記録として残っておらず,責任の所在が不明確な部分も見られたということもございました。 こうして明らかになった点につきましては,制度面では,現在検討をいただいております公正職務検討委員会における答申をもとに早急に対策を講じていくほか,事務処理の適正化を含め厳正かつ適切に対処していきたいと考えてございます。 そのために,全局室区におきまして,法令または要綱・要領などに即して適切な処理が行われているかどうか,またその要領・要綱などが時代に適合し,運用するに当たって問題がないかについて,各局室区長みずから緊急総点検をするように昨日の局長会議で指示をしたところでございます。 このたびの調査につきましては,現時点においては,限られた時間の中でできる限りの調査を行い,必要な結論は得られたものと考えてございますが,現在神戸地方検察庁で捜索が行われ,書類が押収されている状況にございます。今後の裁判におきましても,新たな事実関係が明らかになれば,さらに検証を加え,適切に対処してまいりたい,このように考えてございます。 その次に,辻井前局長の話を取り上げていただきまして,その中で不当な要求があったということについて市長はどうかという点でございますが,この5月18日の政治倫理確立委員会におきまして辻井前環境局長は,指導要綱の改正に関しまして,今回の指導要綱に関し,全く圧力を感じていないとは言わないが,審議中は審議会に期待していましたので,十分審議していただければよいことであったし,最終答申を得た後は,市民・住民等の生活環境を守るのを第一とし,これこそが環境局長の役目で,公明公正で時代を超えて批判に耐え得る指導要綱を制定しなければならないという信念で決定しました,との説明を行ってございます。 改正後の指導要綱の隣接事業者同意の距離規定は,審議会の答申を踏まえ,他都市にはない厳しい基準になっているところでございます。こういった産業廃棄物処理施設の設置について,事前に地域と事業者が円滑に合意形成を図り,また稼働後も地元とトラブルを起こすことなく,健全で快適な地域環境を守っていくための必要な基準でございます。前環境局長も,この趣旨を委員会で答弁したものであると聞いてございます。 また,審議会の運営及び要綱改正に係る手続も適正に行われておりまして,要綱改正について問題がなかったと考えているところでございます。 次に,要綱改正に関しまして,村岡議員らからの運動や陳情を理由に設置許可手続をおくらせ,要綱を改正することにより処理業者の進出を阻止したことについてというふうなお尋ねでございます。 このご指摘のございます産廃処理業者の中間処理施設設置に係る手続の経緯につきましては,平成13年当時では,神戸市では当該事業者の積みかえ・保管施設に係る申出書を平成13年6月4日に受け付けてございますが,産業廃棄物中間処理施設については,その際に計画案として提出がございました。当該事業者の意向は,まずは積みかえ・保管の許可取得を行い,その体制を組んでから全体構想として中間処理の許可取得を目指すということでございました。これは正式な申出書ではなかったために,特に受け付けはせずに,平成14年初めに返却をいたしてございます。 また,平成15年10月15日に申出書が提出されましたが,その受け付けを留保した理由でございますが,1つは,本件については地元の自治会から反対運動が起こっていること,また隣接事業者からも陳情書が提出されていることなど,環境局として地元合意が形成されていないと判断するに足る状況であったと認められること,2つ目は,申出書の提出のあった段階で,同意がとれるまでの間,受け付けはせず,預かるという旨の環境局の指導方針を事業者も理解していたということで,これは関係職員からの事情聴取によることでございます。仮に受け付けても,建築基準法第51条の許可に当たりまして,3局の合意文書──これは周辺住民らの同意がとれているということが1つの要件となってございますが,環境局として都市計画審議会への付議など,以降の手続ができないと判断せざるを得なかったことが挙げられてございます。 一方,産業廃棄物処理施設指導要綱につきましては,平成14年12月20日及び平成16年12月28日に改正されてございます。まず,平成14年12月の改正は,同年5月23日に神戸市における一般廃棄物処理施設等の許可のあり方について環境保全審議会に諮問をしておりまして,この同年11月28日の答申に基づいて改正をしたところでございます。また,平成16年12月の改正につきましては,平成15年7月30日の保全審の答申を踏まえ,同意書と協定書の行政運用上の規定をより明確化したものでございます。 このように産廃要綱は,特定事業者を対象としたものではなく,全市的に適用される基準でございます。産廃要綱の改正については,公開の場における審議会等の議論を通じて答申された内容に基づきましてごみの適正処理の推進,そして法を補完する行政指導を通じて地域と事業者の合意形成を図り,紛争を未然に防止することで,健全で快適な環境を確保するという政策目的に合致したものでございますんで,恣意的に処理業者の進出を阻止したものとは言えないということでございます。 なお,当時の環境局長は,村岡龍男議員が関与したと指摘があったビラの配布については,うわさとして知っていたと,5月18日の政治倫理確立委員会で答弁をしてございます。また,隣接事業者──これはダイハツ工業でございますが──からの陳情については,村岡 功議員と何らかの関係があるということについて,同社訪問後確信を持った旨,確認をしておると言ってございます。 一方,平成14年12月の改正要綱で規定された隣接同意者の距離規定は,審議会の答申を踏まえて,これは他都市にもない厳しい基準となってございますが,産業廃棄物中間処理施設について,事前に地域と事業者が円滑に合意形成を図り,稼働後も地元とトラブルを起こすことなく,健全で快適な地域環境を守っていくためには必要な基準であり,問題がなかったというふうに判断をしてございます。 次に,資源リサイクルセンターの件に関しまして,今後の展開についてどうかというふうなお尋ねでございますが,現状について申し上げておきたいと思いますが,資源リサイクルセンターの運営委託に当たりましては,何度も申し上げておりますが,知的障害者の雇用確保,そして障害者が安心して働ける就労環境の確保を常に第一と考えてございまして,手選別業務については,社団法人神戸市手をつなぐ育成会に委託してございまして,現在知的障害者の方々28名が作業に当たっておるところでございます。 人員面については,障害者が安心して働けるように,指導員また医師・看護師の配置を行っておりますほか,設備面におきましても,シャワー室とか休憩室とか,あるいは食堂とか相談室等を整備し,福祉工場と同等もしくはそれ以上の就労環境を確保しようというふうにしてございます。 このように現行方式におきましても,障害者雇用やその他の環境については,福祉工場方式と同様に確保されているほか,資源リサイクルセンター全体での運営経費については削減が図られておるところでございまして,民間活力の導入による効率的な運営によりまして,この負担が軽減されておるというふうにも認識をしてございます。 さらに,環境局,株式会社いくせい,民間事業者の3者によります連絡調整会議を設置してございまして,適宜開催をしながら,関係者の連絡調整またセンターの円滑な運営にも努めているところでございます。作業時間等に関しましても,障害者の皆さんにとって過度の負担にならないよう適切な配慮を行ってございます。 今後の障害者の雇用でございますけれども,平成19年度は,ご指摘のように委託契約の見直しの時期に当たります。ただいま具体的な検討を進めているところでございますが,こういった中で現状,現場においては,充実した仕事をしたいという従業員の方あるいは保護者の方からも,好意的に評価をされているということも聞いてございまして,障害者にとってやりがいのある仕事の場を提供しなければいけないというふうに認識をしてございます。 そういった意味で,当初からの方針でございます知的障害者の就労機会の確保,また障害者にとって適切な就労環境の整備という基本的な理念にこれまでの実績評価を加えていきまして,契約方法等を見直していく必要があるというふうに考えてございます。 また現状,処理する量の増大が相当起こってございますんで,これからさらに人数をふやしていく必要もあろうというふうに感じておるところでございまして,それらもあわせて検討を進めていきたい,このように考えております。
■梶本助役■ 松本議員のご質問のうち,リサイクルセンターについて2点お答えを申し上げます。 まず,業者選定の入札において,上位2社の入札額の差等,多くの疑惑が判明した,明らかに談合があったと考えるがどうか,こういったご指摘ではなかったかと思いますけれども,この資源リサイクルセンター管理運営業務の委託業者の選定に当たりましては,募集要項に資格要件などを定めまして,透明性や公平性の観点から広く公募をして行ったところでございます。より透明性や公平性を高める観点から,委員につきましては環境局以外の局の職員に委嘱をいたしまして,新たに総合リサイクルセンター管理運営業務委託業者選定委員会を設置して選定を行ったところでございます。 これまでの政治倫理委員会の審議の中で,1つは開札業務に関しまして,見積書の日付の誤記あるいは筆跡の類似があり,見積書は無効ではないか,あるいはまた上位2社の入札額の差が10万円であり,不自然ではないか,こういった質疑が出されたわけでございますけれども,内部行政監察結果報告におきまして,一連の業者選定手続について適正だと報告を受けておりまして,現在の契約は有効に成立をしておると考えております。 明らかな談合ではないかとのご指摘でございますけれども,これも先ほどの向山議員のご質問に対して詳しくご答弁申し上げましたとおり,今回の場合は,当時も現在におきましても,いわゆる談合と疑うに足る特段の情報は市に寄せられておりません。したがいまして,談合と疑うべきケースとは考えておりません。 それから,もう1点,河田商会が資源リサイクルセンターの管理運営にかかわり,資源売却の利益を得ていることについて市民の理解が得られないんではないか,こういったご指摘でございますけれども,このたびの社会に混乱を招いた責任及び信頼回復を図るため,早い段階──この4月21日ですけれども,この早い段階から神戸市環境共栄事業協同組合に申し入れをいたしております。 具体的には,契約上は一方的な解除をすることはできませんけれども,河田商会を資源物の売却等資源リサイクルセンターの運営から除外することを,再三にわたりまして強く申し入れてきたところでございます。あわせまして,河田商会に対しましても,強くこの辞退を促してまいりました。 その結果,共栄会は,この5月22日に開かれました──役員会及び経営者会議を開催いたしておりますけれども,ここの場で河田商会をこの運営から除外することを決定した,このような報告を受けております。現在,共栄会に対しまして,早急に実施するように指導してまいっているところでございます。 以上でございます。 (再質問) ■松本議員■ それでは,まず最初に市長の内部監察報告結果のお話でございますが,市民の皆さんは,私も含めてですが,市長・助役が事情聴取され,市長室も含めて捜査されているのに,なぜこの報告書には市長の調査が入っていないのだと,やはりこれはだれもが考える素朴な疑問だと思うんですね。 で,職員18名だけを対象にしておりますが,一番ネックになっている,地検が調べた市長・助役に対して,やはりこの報告──責任者小柴さんは,市長・助役からもしっかりと聞き取りを行うべきであると,そして行われる前に,市長・助役はまず自分が知っていることをすべて言うべきではないか,このように思います。 なぜ市長は,この内部監察の中に入ろうとなさらないのか,なぜ調査をされる対象にならないのかを,まずお聞きします。 そして,あと産廃の要綱の問題でございますが,これも平成13年6月ごろに大栄環境さんが受け付けを持ってきた──申出書を持ってきた。しかし,これは計画案としてだったから14年に返したという答弁でしたが,私も先日大栄環境さんの方に行き,本当に計画案だったのかということをお聞きし,そしてその当時に出された──これは54号の1でしたね。54号の1の様式,それを見せていただき,この54号の1の様式には21項目にわたって書類をそろえなきゃいけない,それも同じものをここにコピーとして置いてますという,コピーですが見せていただきました。そして,地検にもちょっとお話をお伺いいたしまして,この13年6月の,計画案だと言うんだが,そちらに,今地検に行っているその書類は本当に計画案なんかどうか,このことをお聞きしました。そうしましたら,環境局に──私に,私のものじゃないから見せられないから,環境局にちゃんと聞いてくれと。しかし,環境局の方は行財局も含めて相談をして見せられない,公判中だから資料は見せられない,そしてこの間の要綱改正のこの問題が,逮捕されてからの問題もずっといろんな書類は記録も含めて見せられない,このような態度です。 まず,本当に調査をしっかりする気であるならば,こういった見せられないとか計画案だとかおっしゃるのならば,まずそれをこちらが要求──委員会があるんですから,その中で追及していきたいので,要求すればちゃんと今後は見せていただけるのかどうか,市長の判断をお聞きしたいと思います。そして,まずこれは計画案でないということを,私は自分でこれまで調べて,申し上げておきます。 そして,あと住民の反対運動とかあったという,このように今市長はおっしゃいました。しかし,13年の8月,これは六甲アイランド自治会に当局の方が,事業系ごみ対策課3名の方たちが,自治会役員さんにお話し合いに行ってます。そのときは,大本紙料の中間処理施設と,そして大栄環境の積みかえ・保管施設の概要を説明しに行ってます。 このときに住民からの意見として,大栄環境さんの積みかえ・保管施設が,これが許可がおりれば,次は中間処理施設を建設するのかという問いに当局の方は,適切に申請されたものは行政として進めると,中間処理施設──大栄環境さんの積み保の後は中間処理施設の設置をやっていくんだということが,この8月5日六甲アイランドの自治会の人たちにしっかり説明されてるんですね。にもかかわらず,いやいやそれは計画や,関係ないというのは,これはおかしな話なので,この辺をもう少し詳しくおっしゃってください。 そして,あと六甲アイランドの住民の反対運動の件ですが,これも自治会長さんたちにお話を伺いましたら,これは辻井前局長もおっしゃいましたが,村岡龍男議員が仕組んだ──村岡龍男,仕組んだ,13年の12月から1カ月かけた反対運動,自作自演であった,このようなことが今明らかになっているのです。にもかかわらず,この議会の中では,住民の反対運動だった,このようなことでごまかされるのはやっぱしおかしい,よくないと思いますので,この辺を自覚なさっているのかどうか。局長は知っているとおっしゃってるんです。村岡さんがやったことだということはわかってるとおっしゃっているのに,市長はなぜそこんとこが理解できないのか,その辺もお聞きします。 リサイクルセンターのことでお聞きしますが,先ほど市長は今後福祉工場にするとおっしゃいませんでしたが,検討するとおっしゃいました。どう検討するかが問題なんですね。16年の予算特別委員会で平野章三議員が,今後この手選別作業は障害者に任せるんじゃなしに民間に持っていけと,このような質問をされていることに対して市長も,民間業者に任せていけばいいということが平成16年の予算特別委員会で,書かれているので,福祉工場としてやっていくのか,あるいは民間としてそこに障害者を入れていくのか,どういう方向で19年度からされようとしているのか,お聞きします。
■矢田市長■ それでは,まず内部監察結果の点でございますけれども,これにつきましては,私どもの内部の調査というのは,もう申し上げておりますように要綱改定及びリサイクルセンターの関係分について,事実の確認をしようということでやったものでございますので,そういう中でこの調査を進めていったというふうに理解をしていただきたいと思います。 そして,地検の方でその関係についてどうだったんかというふうな話もございましたが,これは私どもの実際のお尋ねについては,そういった点に関しましてどうですかというふうなお尋ねがございましたけれども,そういった内容等について詳しいことは少し申し上げるわけにはいかないと思ってございます。 それから,公判中のことで,何か見せられないというふうに言われたんだと言われましたが,これはちょっと何かそういう点で,おっしゃっておられる内容がよくわかりませんけれども,D社の計画案がどうかということですが,もしこれが既に検察庁に押収されているものであればですね,あれば──あれば,これは情報公開の規定は適用されないという刑訴法上の規定がございますんで,そういったものかどうか,ちょっと私は今お聞きした範囲ではわかりませんけれども,そういう内容であれば,お見せすることができないというふうに申し上げたんではないかと思います。 それから,リサイクルセンターの関係でございますけれども,先ほど申し上げましたように,今までの3年間の実績評価を踏まえて実際にどうであるか,まさにPDCAサイクルでございますけれども,そういう内容と連動させながら確認をしていきたい,このように私は申し上げておるつもりでございます。 |