だんの議員の環境局審査質疑
それでは,私の方からは,大きく分けまして質問事項は2点です。1つは,大気汚染による健康被害対策の問題と,午前中もいろいろこの間出ておりましたけれども,廃棄物処理に係る指定袋制度の導入問題,少しこれも簡単にお聞きしておきたいと思います。 最初に,テルペン化学工場跡地の土壌汚染問題に係る健康被害対策からお伺いしたいと思うんですが,この問題,実は昨年の決算議会,私,代表質疑で市長に質問をいたしました。また,委員会質疑の中でもこの問題を取り上げてまいりましたけれども,改めて少し整理しておきますと,このテルペン化学工場というのは,約90年間,防虫剤をつくったり,あるいは香料,こういうものを生産してきたところですけれども,その製造過程でいろんな化学薬品が使われてきたと。これが土壌深くしみ込んでおりまして,人体に被害をもたらすと。特にジクロロエタン──1・2ジクロロエタンというんですか,あるいはベンゼン,それからしょうのう,これがかなり大量に粉じん,あるいはVOCガスという形で,大気中に飛散をしております。特に隣が被災者住宅の筒井住宅,あるいはルネシティという住宅があるわけですが,脇浜住宅も含めて近隣住民にかなり大きな被害をもたらしていると。実は,この工事というのは昨年の2月,3月ごろから6月までの間に建物が解体されています。この建物解体に当たってアスベストがかなり含まれておりましたけれども,それが取り壊された。7月から土壌改良工事という形で汚染土壌が掘削されてまいりました。ですから,約1年間近くの間,ほとんど食事もとれないという状況で悪臭あるいは粉じんが室内に舞い込んでくると。ですから,この間,被害をずっと住民は訴え続けてきたわけであります。私たちが一番新しいところで調査した段階で,先般本会議で82名と言いましたけども,86名の方が被害の訴えを既に事業者側に提出をしている状況であります。 そこで質問に入りますが,周辺環境に対する影響,あるいは,工事をこの間行ってきましたけれども,その危険性がどのような認識で進められてきたのかという問題であります。私の手元に平成18年1月10日付の文書が2通りあります。これは事業者が報道機関に出しているものと,神戸市が出している資料です。この文書の中身は,この工場跡地に,有害物質が大量に含まれていたという報道が──同じ内容のものがあるんですが,同じ日付,タイトルも一緒です。ですから,この周辺環境に対する影響,どうこの部分を取り除いていくか,どういう問題があるかという非常に重要な問題が含まれているんですが,実は同じこの2つの文書の中で決定的な違いがあるんです。この部分だけパネルにして抜き出しましたので,ちょっとごらんいただきたいと思います。 これ字が小さくてわかりにくいかもわかりませんが,現状に対する認識の問題です。最初に,企業側が報道機関に出した中身です。これ2つありまして,1つは敷地の中は門扉により閉鎖されており,敷地内は関係者以外の立ち入りを禁止している。だから安全やと言ってるんですね。もう1つは,建物は現存しており,それ以外の敷地はコンクリート,アスファルトでおおむね被覆されている。以上のことから,当該土地の土壌汚染による周辺への健康影響はないものと判断している,というふうに書いています。これが,この事業者側が出した1月10日付の文書です。これは同じ1月10日付で神戸市が出した文書を見ますと──この下側です,周辺環境への影響について。当該土地は門扉を閉ざしており,一般の人が自由に立ち入りできない。このため汚染土壌の直接摂取による健康影響はないものと考えられる,というふうに出てるんですね。これ,2というのがありますが,これは地下水で砒素が検出されておるけれども,別に飲むわけではないから大丈夫やと,こう言ってるんです。それで,肝心な問題は,この事業者側が言っているこの2の部分です。建物は現存しており,それ以外の敷地はコンクリート,アスファルトでおおむね被覆されているから大丈夫やという,この安全の保障が,これはコンクリートされている,建物は取り壊されてないから大丈夫やと言ってるんですよ。ところが,神戸市の方はこの部分が完全に抜けている。何でこれを抜いたのか,抜けたのか。非常に重大な問題なんで,この点はひとつ,なぜなのかということについて,まず明らかにしていただきたいというふうに思っています。 それから,この問題は,今言いましたようにアスベストを含む建物が,実は3月から取り壊されている。工場敷地全体のコンクリート,アスファルト,これは検査,試掘が,実はその半年ほど前にやられています。これ17年の9月ごろですかね,試掘をするときは非常に慎重に試掘しています。大体28ミリぐらいの穴をあけて,そっからVOCのガスの検査,した後はすぐ埋め戻しています。ふたをしている,ガスが出ないようにしてますね。それから,PCBについても同じような,試掘をしてもすぐ覆いをするという扱いをしています──これ検査の段階です,有害物質があるかないかの検査の段階ね。ところが,実際,工事はどうしてやられたか。ブルドーザーが入って全面的に掘り起こしたんです。建物を取り壊し,そしてこのコンクリートをはがし,ブルドーザーががんがん,これやりましてね。当然,大量の──これ露天掘りをしますとね,安全やとされた建物がありますよ,コンクリートされておりますよ,この前提がこういう形で完全につぶされたんです。このことについて皆さんは工事日程,あるいは安全対策──これ土壌汚染防止法の第1条ですよ,第1条。健康被害のないようにするというのが土壌汚染防止法の第1条,一番最初に書かれている。そのことが果たして守られたのかどうか。このことについてぜひお伺いしたいんです。実際に非常にずさんな工事をやった結果,こんな状況になったんではないかと,この状況から見てね,そういうふうに疑わざるを得ないんです。これが1つです。 それからもう1点。実は,建設作業届け書というものがこの間出されております。この点についてお伺いしたいんですが,これもせんだって届け書を私いただきました。今,手元に3通りの届け書があります。この3通りの届け書なんですが,実は提出日,いつ提出されたのかという提出日がないんですよ,提出日がね。これもちょっと言うだけではわからないと思いますから,2通りつくってきました。これは平成18年2月22日です。なぜか,丸判は2つあるんですが,この上は平成18年だけなんです。いつ届けを出したのか,届け書の日にちがないんです。これはね,この受付印を押しているから,多分この日やろうというふうに言われておりますが,もう1つ,4月の判が押してあります。下に訂正印があるんですが,3月10日から──当初たしかこれ6月やと思います,よくわかりませんが,6月ぐらいの届け書が実際には12月28日に変えられていると。これ訂正印1つで変わっているんですが,本来は届け書というのは,なぜ日にちを半年も延ばさなあかんのか。これは,当然,内部で検討されるべきやと思うんですが,これがこういう丸印1つでどうでもなるという状況。 もう1つ,これもっとひどいんですが,これ18年の12月21日と翌日です,12月22日の印が押してあります。この21日付の分は,平成19年の1月9日から7月31日になっとんですね。これ共同住宅,つまりマンションを建設するという,特定建設作業の届け書なんです。これは平成18年か19年か,これ日付全くありません。もうなくてもええんやと言われるんかもわかりませんが,実は18年12月21日に出した部分ですね。これが工期変更で短縮されている。2月28日までに短縮されているんですが,横線1本引いているだけなんです。訂正印もなければ何もわからない。横線1本引いて,2月28日になっている。これ,何でこんなに簡単に,好き放題に日付が変えられてしまうのか。こういう届けの扱いでいいのかというのが,例の事件の問題で,資源リサイクルセンターとかその他のあの例の事件の問題で同じ質問をしました。同じような状況がなぜ繰り返されるのかよく理解できないんです,これね。しかも12月でしょう,あの事件の問題が起こっているさなかというよりも,もう証言者が出た後の問題ですよね。こういうところについて,なぜこうなったのか。 もう1つは,この届け書の中に,住民の苦情が出ないようにするというふうに書かれているんですね,この文書の中身ね。ところが,苦情を出しても出しても全く対応しない。大変やから一たんとめてくれと,何回も地元から言われています。何回言われてもとめようとしない。想定外やったと言って工事を続けたんですね。それは完全に届け書違反やないかと私は思うんですが,これで果たして指導をしたと言えるんかどうか,この点について2点目にお伺いしたいと思います。 それから,もう余り時間ありませんから,指定袋制度についても一言申し上げておきたいんですが,これは午前中から出されておりますように,廃棄物処理に係る指定袋制度の導入という問題,特に事業系のものについてはこの4月1日から実施をすると。家庭ごみについても指定袋制度を入れて,19年度にモデル調査をやった後,20年度から全市に制度を導入するというふうに言ってるんですけれども,考えてみますと,これ神戸市の考え方というよりも国の基本方針ですね。平成17年5月の,一般廃棄物の有料化の推進を図るべきであるという国の方針に基づいて,進められているものだと思います。ですから,市民の要求から出たもんではないというふうに,はっきり言っていいと思うんですね。同時に,この指定袋制度の導入というものが,市民に有料化をすれば,ごみが減るだろうという前提のもとに出されてくる。ごみの減量化,資源化につながるというのは,それは行政側の言い分やと思うんです。市民共通の認識になってないんですよ。ようやく市民のレベルからいいますと,分別してごみを出すということが定着し始めたとこ。本当はこの問題は入り口と出口とはっきりささなあかん。これは,この長い間にわたって大量生産,大量消費というのが,もう悪い伝統になってきたんですよ。これはもうしみついている。これ何とかせなあかん,同じ気持ちです。ごみは減らさなあかん。ところが,それを減らしていく上で,有料化したらごみが減るだろうというふうに思うのは,私は根本的な間違いやというふうに思っています。ですから,もっと時間をかけて分別回収について,あるいは資源化について,市民と一緒に考えていくという姿勢をとらないと,信頼関係のないところに,このごみの問題の解決はあり得ないと思うので,この点については簡単にお答えいただきたいと思います。 以上。
<答弁> ◯熊取谷環境局長 私の方から,テルペンの関係で少しご答弁をさせていただきたいと思います。 工事が始まって,住民の方々からいろいろと苦情が申し立てられたのに中止もしないと。それで行政として指導したことになるのかというお話がございました。我々の方は,これまでにも申し上げているとおり,一番最初6月に悪臭の苦情が出まして,それについてちょうど建物の解体に伴うものでありましたけれども,それについてはすぐさま業者指導を行いまして,消臭剤の散布等で一たんおさまったわけですが,8月ごろから土壌の改良工事に入って,再び悪臭問題が発生してきたという。そして今日に至っているというのが大きな流れでございます。 この間,委員もご存じのように,そういった苦情を受けるたび,あるいはそれ以外にも私どもの職員が現地に赴きまして,業者の指導を実際にやってきておる。そのことについては委員もご存じだというふうに思います。ただ,そのことが業者側の行動と必ずしも一致をしてないというところでは,指導が不十分であったと言われることになっておるのかもわかりませんけれども,これはそもそも今回のこのケース,土壌汚染対策ということでスタートしたわけですけれども,臭気の問題につきましては,土壌汚染の範疇でもありませんし,もう一方のにおいの問題を解決するための法律といいましょうか,規制する法律で悪臭防止法という法律があるわけですけれども,この法律の対象にもならないという中で,住民の方々がそういった苦情,お困りの状態があるということから,我々としては,いわゆる行政指導というふうなことで業者指導を行ってきておるわけであります。そういった点で強制力がそこにはないという面では,なかなかやりにくい部分というのがありながら,実質,何とか住民の方々に安心をしていただけるようなことができないかというふうなことで取り組んできたということが,実際の対応であります。 その間に,以前に申し上げたかと思いますが,11月の終わりには私も直接事業者を呼びつけて,とにかく住民の方々とのお話を真摯に行ってほしい,あるいは健康上の訴えをされている方々については,その相談窓口を設けるようにと。あるいは,因果関係云々という話については,そういったことではなしに,まず一たん受けとめていただきたいというふうなことを事業者に直接お願いをし,今日に至っております。1月に入りまして,ようやく相談の窓口ができ,業者の方の直接受けた健康上の訴えについては,その後の方法も含めまして40名ほどの方のお話を聞いているという状況にあります。その受けました結果について,近々もう1度お話を聞くと,そういった予定になっておるというふうには聞いておりますけれども,いずれにしても我々としても,我々のできる範囲の中で最大限の業者指導を行いながら,何とかこの問題について一日も早く解決ができますように,一生懸命取り組んでおるということについては,ぜひご理解を賜りたいというふうに思います。 あとは,ちょっと事務上の処理につきましては,担当課長の方から答弁させます。
◯見通環境局次長 私の方からは,指定袋の導入モデル調査についてお答えさせていただきます。 この家庭系ごみの指定袋の制度につきましては,午前中からも申し上げておりますが,18年2月に改定いたしました一般廃棄物処理基本計画におきまして,その他プラスチック製容器包装の分別収集や粗大ごみの有料化とともに,減量・資源化を推進するための新たな施策として盛り込んでいるものでございます。その中には,委員ご指摘のように有料化の方針を国が進めるということで,こういったことを進めてきたのではないかなということでございますけれども,この基本計画の中にも,実は有料化については今後の,やはり市民的議論が必要ということで,今後,検討していくべき課題というふうに位置づけられているところでございます。 指定袋の導入効果としましては,排出方法や排出区分が明確になる,あるいは事業系ごみの混入防止,あるいはクリーンステーションの美観向上,収集作業の安全性,効率性の向上といった幾つかの効果が期待できるわけでございますけれども,減量・資源化についてもかなり大きな効果が期待できるんではないかなというふうに考えております。また,実際6分別を今進めているところでございますけれども,まだまだ燃えるごみの中に資源化が可能な古紙類が約28%含まれるなど,資源物がまだ混入しているというような状況でございます。これについて,この一般廃棄物の処理基本計画の説明ということで,これまで1月末までに111団体,約4,400名の方にご参加いただいて説明をさせていただいてます。この中でもこういった指定袋の制度についても説明をさせていただいておりますけれども,完全に集約し切れているわけではございませんが,説明については8割の人が有意義であったというお答えもいただいておりますし,また市民の方でも,かなり6分別の収集につきましては排出指導をお手伝いいただいておりますけれども,そういった方々についても,やはり中が見えるということで,こういった指定袋にしてもらいたい。また,分別する際にわかりやすように指定袋にしてほしいというような声をいただいているところでございます。 それと,今回の指定袋の方式につきましては,袋代に処理手数料を上乗せする有料指定袋とは異なりまして,本市が袋の規格を決めて,それに合った製造業者等の袋を認定し,自由に販売してもらう単純指定袋制を採用しようというふうに考えてございますので,そういった有料化を前提にということではございませんので,ご理解をいただきたいと思います。 いずれにしましても,こういったごみの問題というのは,1人でも多くの市民の方にご理解をいただくことが重要でございますし,息の長い取り組みとして取り組んでもらう必要がございますので,今後ともあらゆる機会を通じて説明,またはご意見をちょうだいしながら進めてまいりたい。また,モデル調査も実施いたしますけども,それの中でも市民のご意見をいただきながら規格を定めると同時に,その動向につきましては市民の方にPR,広報させていただいて,ご意見をちょうだいしてまいりたいというふうに考えておりますので,よろしくお願いいたします。
◯森田環境局環境保全指導課長 テルペンの件につきまして,残りのところをご答弁いたします。 まず,届出書の件なんですけれども,いわゆる受理が2回になっているというふうなことなんですけれども,時系列的に申し上げますと,18年の2月22日にまず届け出が出てまいりまして,これは特定工作物解体等工事実施届という,いわゆる大規模な建築物の解体に関して,アスベストも含めて規制しておりまして,その関係の届け出でございます。これが工期延長になっていると,4月21日ということなんですけれども,それにつきましては4月19日に,我々現場の方に立ち入りをいたしまして,その際にいろんなことを確認してるんですけれども,工事がまだ着手されてないと。3月10日から着手する予定の工事が4月の後半になっても着手していないというふうなことがございまして,我々の方で現場で届け出の工期の延長,これを指示いたしております。これに基づきまして業者が参りまして,その2つ目の判こですけれども,4月21日付で工期延長と,あるいは工程表の差しかえというふうなことで手続をさせていただいています。こういう届け出は正副2部紙を持ってまいりまして,それで副本の方は業者が控えで持って帰ります。窓口で正副両方とも同じ内容であることを確認した上で,うちの方が受付印を書いてお返しすると,そういう形の届け出になっております。 それから,2点目ですけれども,18年12月21日付の届け出。それについて,その翌日ですけれども22日に工期が変更されているということに関してなんですけれども,これ工期変更の理由というのは,我々はわからないといいますか,民間発注,民間施工の工事ですので,あちらのご都合で変えられたんやと思っておりますけれども,後ろの方に工程表が差しかえ前と差しかえ後ついております。それを見る限りにおいては,当初の21日付の届け出では,いわゆる建築工事に係る分も含めて届けられたんだと思いますけれども,それをその翌日,いわゆる土壌汚染対策工事の部分に限って届け出を変更して出されてきたということでございます。これについて訂正印がないんですけれども,訂正印を持ってきてくださいねというふうに申し上げておるんですが,持ってこられない場合は,先ほども申し上げましたとおり,うちの方の受付印の中に内容を書き込みまして,それでもって双方確認できるように,そういった形で事務処理をさせていただいております。 それから,届け出の関係で,届け出の内容に反しているというふうなご指摘でございます。それを具体的に申し上げますと,こういった届け出の場合は,届出書の中に,例えば騒音・振動の防止の方法というようなものを書く欄がございまして,そこのところに先ほどございましたように,苦情が出ないようにというふうなことを確かに書き込んでおります。その前提として,住民によく理解してもらうとか,そういったことを書いておるわけなんですけども,これにつきましては委員ご指摘のとおり,そういうふうになっておりません。そういうこともございまして,我々の方で例の8月の悪臭の問題が発生して以降につきましては,事業者の方に厳しく指導させていただきまして,地元の説明会等でそのあたりを再度──再度といいますか,初めてになる方が多いと思うんですけれども,しっかり説明をするというふうなことでやらせてもらっております。 それから,最初にご質問がございました安全性対策についての考え方──このような対策でいいのかというふうなことでございますけれども,これにつきましては,いわゆる法律を守っていただくといいますのが我々一番大事なことでございまして,いわゆる土壌汚染対策法の中で,当然,対策についての規定がございます。具体的に申し上げますと,法の施行規則の第36条のところにございまして,この件に該当するものとしたら2点挙げることができると思います。1つは,汚染土壌の仮置き場をシートで覆うなどの汚染土壌の飛散,揮散,または流出を防止するための措置を講じること,これが1点。もう1つが,そういった土壌を場外に搬出する際に,それが搬出に伴って飛散しないような措置を講じると,この2点が書かれております。それ以外にもいろいろと規定がございます。 それで,今回,日本テルペンの工事に当たってどのようなことを事業者が計画し,実施したかということにつきましては,昨年の6月に出されました土壌汚染対策法に基づくところの,土地の形質の変更届並びに,いわゆる法対象外の区域もございますので,そっちにつきましては自主的な対策をするわけなんですけれども,そちらに関しまして土壌汚染措置工事計画書というものが提出されております。その中に事業者として具体的に講じる内容,先ほど読み上げました条文を踏まえて,あと環境省等から,具体のどういったことをすればいいかということに関するマニュアルが出ておりまして,そのマニュアル等を参考にしながら,6点ほど対策の内容を挙げております。簡単に紹介しますと,周辺の仮囲い,入り口のところのアコーディオンゲート,こういったものによって,あと警備員の配置,これによって現場への一般人の進入をとめるとか……
◯分科員(段野太一) 時間がないからその辺の中身は結構です。
◯森田環境局環境保全指導課長 これはもう見られたとおり,そういったことを書いてございまして,それについて事業者の方としてやらせていただいてきたんだと思います。 それからあと,18年1月10日時点でのプレス発表の内容が,事業者と市が若干食い違うということですけれども,事業者さんの方の中身の方は資料見たらあれなんですけども,事業者の考えで書かれたんやと思いますけれども,基本的に,あれは日本テルペンさんがプレスされた分でございまして,その時点,あるいはそれまでですね,操業中,土壌汚染が当然その時代からあったわけなんですけれども,そういった時代に安全であったかどうかということを,まず周辺の方々に理解いただくというふうな意味で書いておりまして,神戸市の側は,今回の土壌汚染対策は引き続きございますので,そういった意味で,地下水の溶出基準を超えているということから,地下水の安全性についても加えて述べさせていただいていると,そういうことでございます。
<再質問> ◯分科員(段野太一) 余り時間がありませんから,ごみ袋の問題はまた常任委員会等で問題になるとは思うんですが,意見だけにしておきます。これ,先ほど有料化を前提にしたものではないというふうにおっしゃいました。これは,市民・事業者,非常に心配しています。ですから,これははっきりと,ごみ袋の問題について,いいか悪いかも含めて市民的討議が先にありきですよ。まず,この20年度から導入するということを前提にしたらあかんということだけ,申し上げておきたいと思います。 それから,テルペン関連なんですが,一貫して皆さん明らかにされてない問題があります。何かと言いますと,市民の皆さん,被害者の皆さんは,先ほど言いました86人の方々がいろんな症状を訴えているんです。この間,本会議でも委員会でも一貫して言うてきました。調査してくださいよと。これ,事業者は加害者ですから調査しないんです。調査して問題が明らかになればなるほど自分の首を絞めるんですからやらない。この間,事業者は住宅を訪問したり確かにしてます。これもことしに入って。ところが,何もマニュアルもつくらないで訪問してますよ。だから,あなたはどうですかと言ってるところもあれば,全く言ってないところもある。だから実態調査されていないんです,現実には,健康被害に対してね。ところが,我々,これ独自で調査せざるを得ないからやりました。そうしますと,これ共通項が全部明らかになった。のどが痛い,鼻がおかしい。のどの痛みというのは全体の72%ですよ。何でこうなるかということについての原因解明はだれもやらない。特に問題やと思われているのはVOCなんです。VOCですよ。それが問題やということは,我々ずっと言い続けてきた。皆さんは,しょうのうが原因やと言うんですね。臭気が原因やと,これ事業者も言うんですよ。ところが,皆さんは新聞発表したんは,においがあるかないか感じる程度,1やというのを新聞発表しましたね。それやったら,何でこんな症状が起こるんですか。中には,原因がわからないけれども,まぶたの裏側にカビが生えて,今,失明状態になっている人がおりますよ。冗談やないと皆さんおっしゃるかもわかりません。これ,被害届を出しているんですよ,近所から。原因が何かということを調査しないで何もわからない。 それからもう1つ言っておきますと,毎日風通しのええところでずっと涼んでいたおばあちゃんおりました,風通しのええところでね。このおばあちゃんは,全身に発疹が出て亡くなりましたよ。これも原因不明なんですよ。原因がここにあったかどうかわかりません。わからないけれども,わからないことだらけなんです。これ,調査してほしいと何回言ってもだれも調査しない。事業者は出てこいと言うんですよ,これね。寝たきりの人たくさんおりますよ。これね,加害者が被害者に対して,出てこいというのは失礼きわまりない話ですよ。実際に現地へ行けいうたら,マニュアルもつくらないで現地に調査に入る。話にならないです。 実は,どんなものが出てるか。これ皆さん自身が大気分析をした結果なんですよ,これね。この中で,私たち非常にこれはあかんと思ったんはPCBです。PCBは大気中に日常的に含まれているもんじゃないと思うんです。砒素が出てますね。これは,環境基準以下やったと,こういうふうに説明してますよ,これね。カンフルは,これは環境基準以下というんじゃなしに,これは調査項目を下表に示す──これは中で定量下限値と環境基準,2通り出しているんですが,定量下限値を全部超えているんです,これ。こちらのジクロロエタン,砒素,PCB。砒素もPCBも大気に出たらいかんもんでしょう。基準値やないんですよ,これが出てる。何でこんなもんが出るんですかね。しかも問題は,全体約6,000平米余りの中で,ジクロロエタンが入っているというのは約500平米ですよ。深さ3メートルから4メートル。問題は総量なんです。濃度もさることながら,量がどれだけあったかということ。VOC全体が,これ仮に測定してくれましたと。例えばベンゼン,全体でこの区画をずっと3B,4Bの1,4C,4Dの1といろいろあります。全体でベンゼンが8,575グラム埋蔵されていたと想定されるんです。1・2ジクロロエタンは1万7,568グラム入っていた。あるいは,ジクロロメタンについても入ってた。合計は2万6,733グラム入っていたであろうと想定がされるんです。これ深いですからね。これが全部出てくる。ここらのVOCに関して,皆さん方一貫して避けているんです。全部しょうのうやという説明をしている。しょうのうであれば,こんな症状は出ないというふうに思うんです。なぜこういう実態に即して健康被害を受けている人に直接会って,直接部屋に行って,なぜ調査しないのか不思議でしようがないです。これ今からでもやってほしいと皆さん言ってるんですが,最後にこの点だけお聞きしておきたいと思います。
◯熊取谷環境局長 調査の件につきましては,以前からお話を聞いております。これも以前からお話を,こちらの考え方を申し上げているように,この原因物質がはっきりしているというふうなことでは,事業者の方へその調査の──調査といいましょうか,この問題についての調査あるいは対応策について,やっていただくのが筋だというふうなことで申し上げてきました。今,段野委員の方からVOCのお話が出ました。1万数千トンが埋蔵されておったんではないかというお話でございますが,ちょっと計算式の精度の面は若干異論のあるところでありますけれども,いずれにしても,それは土中に入っておった状態でありまして,それらがすべて空気中へ拡散をする,あるいは大気中に放出されるというものではございません。したがって,問題になるのは大気中のそうした濃度がどうであるのかということが問題になるわけでありまして,その点につきましては10月,あるいは1月に,私どもの方も,また事業者の方も,合わせて4回の大気の分析というものをやっておりまして,その結果,いわゆる許容基準値以下であったということが具体的に数字として出ております。 そういった面から,VOCによる影響ではなく,むしろ臭気によるストレスといったものがあるのではないか──あるともないともちょっとはっきり断定はできませんけれども,ある可能性があるんではないかということで,今まで申し上げてきたわけであります。いずれにしても,事業者自身がそういった調査をするということについて,かなり時間的にはおくれましたが,1月に入りまして行っております。そういった点で,その部分で不十分ということであれば,改めてその中身をお聞きをしながら,我々としても事業者の指導に当たっていきたいと,このように思っております。 以上です。 ◯分科員(段野太一) 終わりますが,命にかかわる問題ですからね,責任持ってください。それだけ申し上げておきます。 |