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| 2007年08月23日 |
国民年金保険料滞納を理由に国保短期証を発行しないよう求める
日本共産党神戸市会議員団は8月23日、保健福祉局長あてに、国民年金保険料滞納を理由に国保短期証を発行しないよう求める要望書を提出しました。 保健福祉局長 桜井 誠一 様 2007年8月23日 日本共産党神戸市会議員団 団長 西下 勝 国民年金保険料滞納を理由に国保短期証を発行しないよう求める 社会保険庁改革関連法のひとつとして国民健康保険法が「改正」され、国民年金保険料滞納者に、国民健康保険証の短期証を発行することができるようになりました。いうまでもなく、国民年金と国民健康保険はまったく違う制度です。年金と健康保険という目的の異なる制度をリンクさせる理由も根拠もありません。「年金保険料を滞納しているから、国民健康保険で制裁する」など言語道断です。年金保険料を払わなければ医者に行くな、というに等しい態度です。 国民年金保険料滞納の背景には、不安定雇用の増加、格差の拡大などがあります。今後、年金保険料が払えず、無年金者が急増することは確実です。「消えた年金」など、年金制度に対する国民の不信・不安を払拭し、安心できる年金制度を築くためには、政府が「一人の被害者も出さない」という立場で責任を持って取り組むとともに、加入期間の短縮など、抜本的な改善策が必要です。こうした努力もせず、「制裁措置」で対応しようとする、政府の姿勢は到底容認できません。 国保短期証の発行となれば、医療を受ける道をも狭めることにつながります。マスコミ報道では、政令市のうち、北九州市など2市は、こうしたことはやらない、との態度を表明しています。その理由に「制度が違うものだから」ということなどがあげられています。 改悪された国民健康保険法では、年金保険料滞納を理由に、国保短期証を発行するかどうかは、自治体の判断にゆだねられています。国民健康保険法第1条では、国民健康保険を、社会保障の制度として位置づけています。国民皆保険制度を守るためにも、自治体として、市民の医療を受ける道を狭めるような対応はすべきではありません。 よって、以下の点について要望します。 記 国民年金保険料滞納を理由にした国民健康保険短期証を発行しないこと |
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